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#ウェブ魚拓
halpas-blog · 1 year
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Googleキャッシュやウェブ魚拓などをまとめて確認できる「Web Archives」
GoogleやBing、ウェブ魚拓などのウェブページのキャッシュ、アーカイブに簡単にアクセスできるFirefoxアドオン「Web Archives」のご紹介です。 (more…) “”
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kennak · 1 year
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Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。https://note.com/opp406/n/nd2618e696693また、先行したまとめもあるが、「公法上の契約」の含意をググった範囲で解説するhttps://anond.hatelabo.jp/20221221090611もう少し詳しく見ていこうと思う。結論を先にいうと、Colaboと東京都の契約が公法上の契約に該当する可能性は極めて低く、また、仮に該当したとしても予定価格を算出しない根拠は不明であり、東京都には説明する責任があると考えている。公法と私法とは一般に、法律は公法と私法に区分される。どのように区分されるのか。国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。【リーガルベイシス・民法入門(第3版)(道垣内弘人)】具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。公法私法二元論と公法私法一元論公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態【行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】行政の意思の実現方法公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。行政行為一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。では、行政と私人との関係ではどうだろうか。契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。行政行為の種類(例)・下命(…しなさい):租税の賦課等・禁止(…するな):営業停止等・許可(…して良い):営業許可等・免除(…しなくて良い):予防接種の免除等その他、特許(道路の占有許可)、認可(公共料金の値上げ)等行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。【行政法Ⅰ(第4版)(塩野宏)】例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た【行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。行政指導行政行為に法的な根拠が必要なことは理解できた。しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった【行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】【行政手続法】第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項二 前号の条項に規定する要件三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由(略)第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に��し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。(略)まとめ行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。行政上の契約・公法上の契約行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。(略)特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。【行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである【行政法Ⅰ(第4版改訂版)(藤田宙靖)】今回のColaboと東京都の契約Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。【行政法要論(全訂第3版)(原田尚彦)】また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。2(略)3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。東京都若年被害女性等支援事業は競争入札なのか法律上、競争入札では予定価格を算定することとされている。すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募しますhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.htmlhttps://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)予定価格とは不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)最後にここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。個人的には何かの間違いだったと思い
Colabo・東京都の契約と公法上の契約について
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poddyshobbies · 1 year
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どうなる?「古墳めぐりウォーキング in 福岡」
福岡の古墳探索でなくてはならないサイト「古墳めぐりウォーキング in 福岡」が現在繋がらなくなっています。福岡県内ほほ全ての古墳を網羅し、アクセスや様子を多くの写真と共に紹介されてます。
ページのメンテ中か何かで一時的に繋がらなくなっているのかと思いながらもすでに1週間ほど経ちました。(いつから接続できなくなったかは不明)
とにかく貴重なサイトです。復帰を熱望しますが、管理者様の都合もあろうかと心配してます。
以前ならグーグルのキャッシュに残っていることもありましたが、現在ではキャッシュの更新が早くなったからでしょうか?グーグルのキャッシュはありませんでした。そこで、たどり着いたのが以下のサイトでしたが、…。
Internet Archive「Wayback Machine」
使い方は簡単です。
探しているサイトの URL を打ち込んで(コピペOK)、横の「BROWS HISTORY」を押します。
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すると、カレンダーが表示されアーカイブされた日付が青〇で示されてます。マウスのポインタを合わせるとボックスが開き、そこに表示された日付をクリックします。
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「古墳めぐりウォーキング in 福岡」のトップページの直近アーカイブ日は 2023年4月8日でした。
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「あった~」と喜んだのもつかの間、リンク先の詳細ページのアーカイブはありませんでした。「ガ~ン」。
国内では「ウェブ魚拓」なるサービスもありますが、魚拓はありませんでした。(「そりゃそうだ」です。)
残念な結果でしたがとりあえず私的メモとして残しときます。
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nrng · 2 years
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【魚拓】原田 葵 | 櫻坂46公式サイト
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jissoblog · 2 months
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【魚拓】自分の生命の実相が“神の子”であり、完全であるという真理を心に念じつづけた結果彼女は完全に癒された : 生きることの素晴らしさ
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oideyoshimaneybg · 11 months
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2023年7月6日
ようやくウェブ魚拓・archive.md・Internet Archiveでtwitter.comの魚拓ができるようになったらしい
遅いよ
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相模大野にホワイトニングサロンがOPENしました!2022年11月OPENです!
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yutanpomatsumoto · 2 years
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【ジュース】美酢 ビューティータイム ざくろ&アールグレイ 〜甘酸っぱな出会い〜
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画像はホームページを作ったので取った魚拓です。(ウェブとか書類の空欄に書いておきたくて作ったので積極的な更新はしまい)
タイトルはその不思議な組み合わせに惹かれ購入です。
程よいすっぱさがすっと流れて消える感じです。酢のすっぱさプラスざくろのフルーティなすっぱさイコール強烈すっぱさではなく半々ずつで飲みやすいです。
アールグレイ!って香りが芳醇すぎて、ヤバいです。なんていうかハイになれます。この季節、さまざまなスイーツとアールグレイがコラボしていて目移りしますね。
まあとにかく酢様の刺激的ムーヴが反発なさるかと思われるでしょうが、
意外と…共生出来ている…!後味に香る感じが、良いです。
頭もリフレッシュしたようで美味しかったです。気が向いたらまた飲みたいです。
初投稿がこれって…
文才ない三日続かない特に面白くもない…ないない尽くしですが
よかったらよろしくお願いします。
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kotohogi · 2 years
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zikito-memo · 2 years
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【魚拓】嫌な奴撃退 即効力発揮 復讐兵器
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htmillll · 2 years
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kennak · 2 years
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著作権法では「引用」のほか、時事の事件の報道のための著作物利用も認められています。しかし実際問題著作権法は、カルトがよく利用する法律。統一教会ではありませんが、やや日刊カルト新聞社も過去、カルト側からの告訴で家宅捜索を受けたことがあります(不起訴)。 https://news.yahoo.co.jp/articles/f2650a510781dbd3b7de79ab5818a9e8582b2e03 近年、TwitterやYouTubeなどでは、実際には違法でなくてもカルトが抗議するとプラットフォーム側が勝手にBANします。先日幸福の科学が安倍さんの霊言を公式サイトで告知し、数時間で削除。幸福の科学は「著作権侵害」を理由に魚拓やTwitterユーザーによるスクショなど全て削除させ歴史を消去しました。 やや日刊カルト新聞自身、著作権侵害を口実に記事やYouTubeでの取材レポートを削除された例が複数あります。著作権侵害容疑で不起訴処分とされた記事ですら、Googleから削除されました。ウェブ上では、「著作権を口実に萎縮させるカルト集団」はけっこう無敵です。 なので、いまメディアが「鈴木エイトさん提供」として流している映像には、やや日刊カルト新聞で少なくとも映像としては出してないものも含まれています。実は「大手メディアが報じないニュースを報じるやや日刊カルト新聞も出せなかった証拠映像」を大手メディアが報じてたりする状況。
藤倉善郎@やや日刊カルト新聞さんはTwitterを使っています
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nrng · 2 years
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【魚拓】尾関 梨香公式ブログ | 櫻坂46公式サイト
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jissoblog · 3 months
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【魚拓】自分の生命の実相が“神の子”であり、完全であるという真理を心に念じつづけた結果彼女は完全に癒された : 生きることの素晴らしさ
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lemonmarinade · 7 months
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ランクル300の受注再開のスクープを答え合わせ
この記事はベストカーWEBの独自スクープと称する記事を吊し上げることを目的としてます
ランクル300は2022年7月から注文停止になるとメーカーから発表されており、この記事を書いた2023年11月20日も変わらず注文停止の状況です
ベストカーの独自スクープでは2023年7月には注文再開するとありましたが記事の内容は根拠に乏しく、記者の妄想を記事にしているのではないかと想像します
記事が出て1年が過ぎて、内容が事実だったかどうか答え合わせをしていきます
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該当記事の要約
【タイトル】
【独自スクープ】待ってました!! ランクル300の受注再開時期の目途が立つ
【要約】
トヨタの新型ランドクルーザー300が人気で、注文が予想を上回り4〜5年の長納期に。
トヨタは注文停止中で、再開は2023年の7月から9月を予定。
注文再開を待つファンは2023年6月下旬ごろに動向を注視するよう勧められている。
文/ジョー城ケ崎、写真/TOYOTA ※当記事の内容は著者独自の調査によるものです
記事URL:https://bestcarweb.jp/news/scoop/480193
2023年11月20日時点で注文再開せず
注文再開予定から数カ月経ってもメーカーHPでは注文再開してません
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記事の問題点
全文を読んでも何を伝えたい記事なのか不明であり、問題個所をまとめていきます
①スクープなのに再開時期が根拠に乏しい
今回、多くのランクルファンが心待ちにする注文再開時期が判明した。
今回のランクル300注文停止が始まったのは、2022年7月1日。そこから綺麗に1年後、注文再開とするのが自然な流れのようにも感じるが、どうだろうか。
スクープのはずが読み進めると読者に丸投げ
②出典が無い
各所への取材の様子と合わせて、紹介していこう。
各所とはどこに取材をしたのか書かれてない
取材して得られた内容が記事から読み取れず再開時期の根拠に乏しい
wikipedia以下
③記事を筆者独自と前置きする理由が分からない
※当記事の内容は著者独自の調査によるものです
記事の内容を記者独自と前置きがあり、ベストカーは記事とは無関係という含みと推察する
一文を書いてもベストカーに記事に投稿されている以上、報じた責任はベストカーにある
記者の妄想はチラシの裏に書くべき
④言い切らない
■ランクル300の注文再開に目途が立つ?
ハテナじゃない
真面目に読んでてバカらしくなる
まとめ
スクープとされていた受注再開時期を過ぎても再開されることはありませんでした
記事を読めばランクル300の受注再開時期が分かるはずでしたが何の情報も得られませんでした
メディアがスクープと称して、閲覧数を稼ぐ根拠の乏しい記事の筆頭だと考えます
この記事に限らず、自動車系メディアは幾度となく記者の妄想を記事にして読者を煽っており害悪です
想定される反論
①生産スケジュールが遅れている ← 取材していたら分かったはずなのに記事にしない理由が不明
スケジュールが遅れている可能性との反論もあるかもしれないが、それならば記事に追記すべきです
各所に取材したことが事実であれば知りえたはずなのに書かない理由がありません
書きっぱなしではなく書いた記事には責任を持つべきです
②1年半も前の記事を今更持ち出すな ← 記事の趣旨が理解できておらず的外れ
メディアが正しい情報を報じていたかを振り返って検証することがこの記事の目的です
これから起こる未来のことは分からなく、検証できないためこのタイミングとなります
メディアの自覚を持ち、取材して裏どりを行っていれば誤った記事が世に出ないはずです
③ベストカーを���に受けたらいけない ← 正しい情報を報じられないメディアは害悪
ベストカーを真に受けたらいけないという反論もあるかもしれませんがフェイクニュースを許すことで、結果的に車を買おうとするユーザーが正しい情報を受け取れなくなります
情報を精査することはメディアの責任です
事実でもフェイクでも記事にして閲覧数を増やし、雑誌を売りお金を稼ぐメディアが一番得をします
そして、フェイクニュースが飛び交うことで、車の買い替えを検討しているユーザーが正しい情報を入手できなくなります
フェイクニュースが溢れることで正しい情報を発信しているメディアの影響力も薄れ、ユーザーが正しい情報を入手できない悪循環です
車メーカーは事実と異なることを記事に書かれて販売に悪影響をきたす可能性があります
以上のことから好き放題書くメディアが一番得をして、メーカーとユーザーが損をする最悪の状況が出来上がります
ベストカーだから事実と異なる記事を書いてもいいと擁護するのはフェイクニュースを肯定することになります
(参考)HP魚拓
記事の内容が改変されないように、記事作成時点で保存してます
①該当記事の1ページ目
②該当記事の2ページ目
最後に宣伝
X(旧Twitter)に日々の頭の中に思い浮かんだことを垂れ流しています
この記事を書いた人に興味がある人は見てください
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mononofu · 2 years
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朝鮮人の特徴として、同じ文中に論理的矛盾があっても平気。
韓国の学者の論文を読んでも、その矛盾ぷりが酷い。
読めば、読むほど、日本人の感覚と相容れない内容で吐き気がした。
これが 大阪市立大学助教授(1995年当時)か・・・・
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